証券口座の申込画面で、いきなり選ばされます。「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」。

説明を読んでも用語が固くて、とりあえず一番上を選んで進む。それで大きな問題が起きることは少ないのですが、意味は知っておいたほうがいい。確定申告の手間が変わります。

※本記事は制度の一般的な整理です。当サイトは税務の専門家ではありません。個別の税務判断は税理士や所轄の税務署にご相談ください。制度は変更されることがあるため、最新の情報は国税庁および各証券会社の公式情報でご確認ください。

そもそも、なぜ口座の種類があるのか

株式や投資信託を売って利益が出ると、その利益に税金がかかります。この損益の計算を誰がやるか、税金を誰が納めるか。ここで区分が分かれます。

下にいくほど手間が減る、という構造です。

総合口座・特定・一般・NISAの関係と「預かり区分」という言葉は証券口座の種類を整理にまとめています。

3つの違い

損益計算年間取引報告書確定申告
特定口座(源泉徴収あり)証券会社作成される原則不要
特定口座(源泉徴収なし)証券会社作成される必要
一般口座自分作成されない必要

特定口座では、証券会社が1年間の損益を計算して「年間取引報告書」を作ってくれます。これがあるだけで、申告する場合の作業がかなり楽になります。

源泉徴収ありを選ぶと、売却益が出るたびに税金が差し引かれます。納税が済んでいる状態になるため、原則として確定申告が不要です。

一般口座は、取得価額や売却損益を自分で管理して計算します。手間は大きい。

最初は「源泉徴収あり」が選ばれやすい

理由は単純で、確定申告をしなくて済むからです。会社員で給与以外の所得が少ない場合、手続きの負担がほぼゼロになります。

ただし、源泉徴収ありにも注意点があります。

利益が少額でも税金が引かれます。 給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下なら確定申告が不要になる場合がありますが、源泉徴収ありだとその範囲でも税金が差し引かれます。

複数の証券会社の損益を通算したいときは申告が必要です。 A社で利益、B社で損失という場合、源泉徴収ありでもそれぞれで完結してしまうため、通算するには確定申告をします。

損失を翌年以降に繰り越したい場合も申告が必要です。

つまり源泉徴収ありは「何もしなくていい」のではなく、「何もしなくても納税は完了する。ただし有利な処理をしたいなら申告できる」という位置づけです。

「なし」を選ぶ場面

源泉徴収なしを選ぶ人もいます。年間の利益が小さく見込まれ、確定申告が不要な範囲に収まりそうな場合や、他の所得と合わせて自分で申告したい場合などです。

ただし申告漏れのリスクは自分で負うことになります。手間と確実性を天秤にかけて判断してください。

どちらが有利かは、収入の構成や他の所得によって変わります。迷う場合は税理士や税務署に確認するのが確実です。

あとから変えられるのか

源泉徴収の有無は、年単位で変更できるのが一般的です。ただしその年に既に取引がある場合は変更できないことがあります。

条件や手続きは証券会社によって異なるので、開設した会社の案内を確認してください。

NISA口座は別枠

NISA口座は、特定口座や一般口座とは別の非課税口座です。NISA口座内での売却益や配当は非課税になるため、源泉徴収の設定とは扱いが異なります。

制度の詳細はNISAの基本にまとめました。

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迷ったときの整理

確定申告の手間を避けたいなら、特定口座(源泉徴収あり)が無難な選択とされています。あとから変更できる余地もあります。

大事なのは、この選択で投資できる商品や手数料が変わるわけではないということ。申告の手間がどこに乗るかの違いです。ここで長く止まる必要はありません。

口座選びそのものは証券口座の選び方、開設手順は証券口座の開設手順にまとめています。